保険料控除 - 長割り終身保険とは?

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長割り終身保険と税額控除

長割り終身保険の保険料は、所得税の「生命保険料控除」の対象となりますので、申請を行うようにしましょう。

生命保険料控除とは、保険料として支払ったお金が、所得から差し引かれるという制度のことで、所得が低くなった分だけ所得税や住民税が減額されることにつながります。

学費を貯蓄で貯めようとすると、このメリットは受けられませんので、長割り終身保険に加入するほうが、税金を納める上でのメリットが大きいと私は思っています。

ただ、生命保険料控除は所得税で最大で5万円まで、住民税は最大3万5千円までとなっており、それ以上の生命保険料を支払ったとしても、この金額までしか控除が受けられないことになります。

生命保険料控除の適用を受けるには、10月~12月頃に生命保険会社(長割り終身保険の場合は東京海上日動あんしん生命)から送られてくる生命保険料控除証明書が必要です。

サラリーマン・OLの方は、勤務先で「給与所得者の保険料等控除申告書」が配られますので、生命保険料控除証明書を合わせて提出することになります。

自営業者の方も、確定申告の際に、生命保険料控除証明書が必要になります。

年末調整・・・

以前にも書きましたが、11月も半ばを過ぎて、今年も「年末調整」という言葉が聞かれるシーズンになりました。
今回は年末調整について簡単にまとめていきたいと思います。

年末調整の保険料控除には税金の負担が軽くなる生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つがあります。
それぞれ払い込んだ保険料の一定金額がその年の所得から控除されて課税所得額が減額されます。
これによって所得税と住民税の負担が減らすことが可能です。
この機会に、支払った長割り終身保険の保険料を控除して払いすぎた税金を還付(返却)してもらいましょう!

<対象となる保険の範囲>
●一般の生命保険料・・・保険金の受取人が契約者かあるいは配偶者、その他の親族である保険の保険料。
              財形や保険期間が5年以内の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象外。(※ ちなみに、長割り終身保険は生命保険料に属します。)

●個人年金保険・・・次の全ての条件を満たし、「個人年金保険料税率適格特約」をつけた契約の保険料。
           ・年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれか。
           ・年金受取人は被保険者と同一人であること。
           ・保険料払い込み期間が10年以上であること。(一時払いは対象外)
           ・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受け取り開始が60歳以降で、かつ年金受け取り期間が10年以上であること。

生命保険料控除の手続き
●会社員の場合・・・長割り終身保険の「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付して、勤務先に提出して年末調整で控除を受ける

●自営業者の場合・・・翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告において、「生命保険料控除証明書」が確定申告に添付。

年末調整によって払い込んだ税金の一部が戻ってきます。
当然の権利ですので、面倒くさがらずにきちんとするようにしましょう。

長割り終身保険=生命保険料控除

1年に1度、年末調整があります。長割り終身保険はどの部類にはいるのでしょうか?
保険料控除には税金の負担が軽くなる生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つがあります。
それぞれ払い込んだ保険料の一定額がその都市の所得控除の対象となって、所得税と住民税の負担が減税されるのと、
この時期に、払いすぎた長割り終身保険の保険料を還付(返却)してもらいましょう!

対象となる保険の範囲
●一般の生命保険料・・・保険金の受取人が契約者かあるいは配偶者、その他の親族である保険の保険料。
              財形や保険期間が5年以内の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象外。
              ちなみに、長割り終身保険は生命保険料に属します。

●個人年金保険・・・次の全ての条件を満たし、「個人年金保険料税率適格特約」をつけた契約の保険料。
           ・年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれか。
           ・年金受取人は被保険者と同一人であること。
           ・保険料払い込み期間が10年以上であること。(一時払いは対象外)
           ・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受け取り開始が60歳以降で、かつ年金受け取り期間が
            10年以上であること。

生命保険料控除の手続き
●会社員の場合・・・長割り終身保険の「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付して、
            勤務先に提出して年末調整で控除を受ける

●自営業者の場合・・・翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告において、「生命保険料控除証明書」が確定申告に
             添付。

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